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商標審査基準の改訂による非典型商標の機能性強化及び保護範囲拡大

  • March 31, 2021
  • 李姃垣弁理士 / 宋炅燮弁理士

韓国で保護を受けることができる非典型商標の類型としては、立体商標、色彩商標、ホログラム商標、動き商標、位置商標、音商標、におい商標などがある。これに関し、韓国特許庁は2021年1月1日をもって商標審査基準を改訂し、非典型商標の機能性要件に対する審査を強化するとともに立体商標の保護範囲を建物の内・外観まで拡大した。

 

改訂審査基準では、特許の対象になるべき機能的な立体的形状等が商標権によって無期限に保護されることを防止するために、機能性の判断要素として、①機能性側面に関する特許又は実用新案の存在、②商品の機能に対する広告有無、③代替可能な他の形状の存在、④代替可能な形状を製造する際の容易性や経済性等を総合的に考慮することを示した。

 

また、商品販売及びサービスの提供空間として建物の内・外観が広く使われて特定人の商標として認識されている場合、これを立体商標の一類型として規定した。建物の内·外観を立体商標として出願する場合、保護を受けようとする部分は実線で表現し、それ以外の付随的な部分は破線または一点鎖線で表現することができる。

 

さらに、位置商標の保護範囲を拡大して、商品の特定位置に色彩が使用された結果、識別力を獲得した場合には、その色彩も位置商標の保護対象に含ませた。