最近、韓国発明振興法の改定により、使用者が従業員の職務発明に関する権利を承継することが契約や勤務規定に事前に定められている場合、従業員の職務発明に関する特許を受ける権利が、職務発明が完成した時点に、使用者に自動的に承継されたものと見なされる。このような改定は、職務発明の管理の明確化と効率化を向上させ、使用者が職務発明の完成した時点に安全に職務発明に関する権利を承継できるようにすることを目的とする。
現行発明振興法では、従業員は職務発明を完成した場合、遅滞なくその事実を使用者に書面にて通知しなければならず、使用者は、職務発明の通知を受けた後4ヶ月以内に、職務発明に関する権利の承継可否を従業員に通知しなければならない。使用者が4ヶ月以内に権利の承継意思を通知する場合、使用者が従業員に承継意思を通知した時からその権利が使用者に承継されたもの見なされる。しかし、このような現行法によれば、従業員が使用者に職務発明を通知する前に職務発明に関する権利を第三者に譲渡する場合などに、職務発明の二重譲渡に関する紛争を引き起こすこともある。
改定法では、従業員の職務発明について特許を受ける権利や特許権を使用者に承継するか、専用実施権を設定する契約ままたは勤務規定を事前に定めた場合、その権利は発明が完成した時から使用者に承継されたものと見なすことにより、職務発明の二重譲渡に関する紛争が解決されることと期待される。また、使用者は、職務発明の通知を受けた後4ヶ月以内に、権利を継承しない旨を従業員に通知することができる。
今回の改定法は、2024年8月7日以降に完成した職務発明から適用される。