特許権侵害、営業秘密侵害、及びアイデア奪取行為に対する懲罰的損害賠償の限度を引き上げる特許法及び不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律(以下、「不正競争防止法」)の改定案が2024年1月25日に韓国国会の本会議で可決され、2024年8月21日から施行される予定である。今回の改定法によれば、特許権侵害、営業秘密侵害、及びアイデア奪取行為のような技術奪取行為が故意によるものであると認められる場合、損害額の最大5倍まで賠償額が課されることができる。
現行特許法と不正競争防止法では、故意の侵害行為に対する懲罰的損害賠償額の上限を損害額の3倍としている。しかし、このような懲罰的損害賠償額の制限は技術奪取を防止するのに十分ではないとの指摘があった。
かかる問題を解決するために、改定特許法及び改定不正競争防止法では、技術奪取行為に対する懲罰的損害賠償額の上限を3倍から5倍に引き上げ、知的財産権の保護を強化し、技術奪取行為に対する予防的措置及び被害救済の実効性を向上させた。