特許庁は、これから在外者に対して委任状等の書類における直接手書き署名を要求しないことを明らかにした。今まで電子署名付き書類の受理は極めて制限的な場合に限って認められ、つまり署名人が内国人であり、且つ当該電子署名が電子署名法で定められた厳しい要件を満たしている場合にのみ受理された。
特許庁が最近公表した「在外者の署名が必要な委任状及び公証書の提出の便宜の向上のための業務処理基準」(以下、「業務処理基準」という)によると、署名人が在外者である場合であっても、次のケースのうちいずれかによって電子署名の真正性が確認できれば、電子的に署名した委任状や電子(遠隔)公証書が受理されることになった。
(i) ケース 1:一般的な署名の形態を備えている場合提出する文書上の電子署名が手書き署名の形態である場合、当該文書の韓国語翻訳文とともに、当該文書が署名人により直接電子的且つ適法に署名されたものであることを疏明する代理人の陳述が求められる。
(ii) ケース 2:一般的な署名の形態ではなく、文字・記号等で構成された場合 提出する文書上の電子署名がタイピングされた文字、記号、デジタル署名等の形態である場合、当該文書の翻訳文及びケース 1 における代理人の陳述内容とともに、当該電子署名が有効なものであることを示す署名の属性情報を提出しなければならない。
(iii) 例示
本業務処理基準は委任状等の提出を控えているか、或いは委任状等が受け付けられて補正中である件に対しても適用される。
委任状等が一つの一体化した書類として電子署名された場合に受理しようとする趣旨からプログラム等を用いて署名イメージを単に合成した場合には不受理される。電子署名された文書を一つの一体化した書類として見られない場合には、返戻或いは補正命令が下されることもあり、電子署名の真正性及び/又は電子署名された文書の一体性を確認するために追加資料の提出が求められることもある。