INSIGHTS

第一特許法人は、IP最新動向及び法律情報を定期的に提供します。

韓国大法院、状況証拠から営業秘密侵害の意図を推定できると判示

  • June 28, 2024
  • 朴賢子弁理士 / 金旻志弁護士

大法院は、2024530不正競防止及業秘密保護する法律(以下、「不正競防止法)違反重要判決した(2022Do14320判決)。この判決は、不正競防止法(2018)182規定された、業秘密侵害者が「不正利益るか業秘密保有者損害える目的」をもって行動したか否かの立証められる証明水準重大影響ぼすものである

  

 

▶ 事件背景

  

本事件関連する被告4であり、被告人1接着剤製造会社(以下、「被害会社)勤務した生産部社員であり、被告人2被告人1被害会社退社した勤務した最初争社技術研究所所長であり、被告人3被告人1最初争社退社した勤務した2番目争社(以下、「被告人4)技術研究所所長ある。

 

被告人1は、被害会社勤務する被害会社自的生産して、機密として管理する、帯電話用防水粘着製造方法資料業務上使用ながら、自分帯電話カメラで当資料撮影しておいた。被告人1は、被害会社退社した、2つの争社勤務しながら、被告人2被告人3指示って、被害会社営業秘密情報を2つの争社提供し、争製品することに当情報使用た。

 

 

▶ 下級審判決

  

1において、大田地方法院は、ての被告人が「不正利益るか営業秘密保有者損害える目的で、その営業秘密取得使用するか、3漏洩は、5年以下懲役又5千万ウォン以下罰金する」という不正競争防止法(2018)18条第2項規定違反しているとめた。

 

控訴審において、大田地方法院合議部は、1審判決破棄した。控訴審法院は、不正競争防止法第18条第1項及2による刑事責任うためには、故意にも、なる要素である「不正利益るか営業秘密保有者損害える目的」の存在立証しなければならないと解析しつつ、このなる証明要求は、個人雇用自由又職業変更自由保護するための憲法的要求からまったことであり、この基本は、人間厳性直接関連があるので、財産のような経済的利益保護するために容易妨害されるか制限されてはいけず、上記のような目的存在容易められる場合個人職業上機過度阻害するはずであるとった。また、控訴審法院は、会社蓄積された一般技術知識経験顧客関係会社営業秘密するかに関連して、このようなものが会社費用蓄積れたとしても、職員個人帰属されるべきであり、会社業秘密なされてはいけないとした。

 

そこで、控訴審法院は、被告人1業務上取得した被害会社秘密情報流出してはいるものの、当情報不正競争防止法上営業秘密として認識して取得したり、不正利益るか被害会社損害える目的ていたとは断定く、被告人もこのような目的当情報使用したとはめにくいと判示した。

  

 

▶ 大法院判決

  

大法院は、控訴審判決破棄し、本事件粘着製造方法不特定多数人公開されたことがないので、不正競争防止法上営業秘密するとした。大法院は、上記製造情報帯電話用防水粘着剤製造のための具体的製法工程むものであり、被害会社費用努力をかけてしただけでなく、その使用から、被害会社争上利益るようにしており、被告人1退社後当期間上記情報機密維持するという内容秘密維持協約書署名したことを指摘した。

  

大法院は、上記製造方法被害会社営業秘密するり、被告人らは、被害会社許諾なく、関連情報漏洩するか使用してはいけないことを未必的にも認識した余地きいとべながら、被告人職業経歴動機経緯被害会社被告人関係などを総合してみると、被告人1は、不正利益るか被害会社損害える目的関連情報使用して被告人にこれを漏洩し、被告人2乃至4も、不正利益るか被害会社損害える目的で、当情報取得使用したとめる余地十分であるという結論た。

 

 

▶ 本判決意義

  

本判決は、不正競争防止法違反犯罪定義するか立証することにおいて、犯意水準めようとする控訴審法院みを実上無力化し、不正競争防止法犯罪成立のための「」と「目的区別除去し、さらには、ある情報業秘密められる場合直接的がなくても、営業秘密侵害者目的状況証拠により推定できることをらかにした。今回判決は、憲法的権利である職業自由という名目下で、産業スパイ営業秘密奪取行為見逃しをこれ以上許容しないという強力抑止メッセージを産業界伝達したことであり、営業秘密侵奪する強力制裁国社会最近情裏付ける。